引越しや海外赴任など、さまざまな理由で一時的に車を手放すこともあるでしょう。そんなときに気になるのは、任意保険の等級に関する問題です。通常、自動車の任意保険を解約すると等級がリセットされてしまい、再契約するときは原則6等級からスタートすることになります。
せっかく積み上げた等級がリセットされないために、なにかいい方法はないでしょうか。車を手放しはするけれども、将来的にまた購入を考えているという方へ、知っておきたい任意保険の中断証明書について解説します。
自動車保険を一時的に解約しても、手続きをしていれば等級は維持できる
何らかの理由で長期間車を運転しなくなり、自動車保険を解約する場合、保険会社に依頼すると「中断証明書」という書類を発行してくれます。中断証明書とは、対象とする自動車がなくなるなどの理由で保険の契約を続けられなくなっても、一定期間内であれば中断したときと同じ等級から契約を再開できるというものです。
保険会社によって若干異なりますが、書類の発行までの一般的な流れは下記のとおりです。
- ①保険会社に中断証明書の発行を依頼する
- ②廃車や譲渡などを証明する資料を保険会社に提出する
(解除事由証明書、登録事項等証明書など) - ③保険会社から中断証明書を受け取る
中断証明書を取得すれば最大で10年間、等級を維持できます。将来、車を購入する可能性が少しでもあるならば、面倒でも発行手続きをしておきましょう。等級が維持できる期間は、保険会社によっても若干異なるため、契約している保険会社に確認することをおすすめします。
中断証明書の発行条件
中断証明書は、所定の条件を満たし、かつ、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から5年以内(妊娠による中断の場合は3年以内)にお客さまからのお申し出があった場合に発行が可能です。
中断証明書発行の条件
- ・廃車・譲渡・売却により車を手放す場合
- ・車検切れや、一時抹消している場合
- ・一時的な観光目的以外で海外に渡航する場合
- ・車が盗難にあった場合
- ・再開時の等級が7等級以上の場合
- ※保険会社によって条件は異なる場合があります。
以前の等級のまま保険を開始するための条件
- 同じ等級で保険を開始するには他にも条件があります。
- ・中断証明書の有効期限内であること
- ・新しい車を取得してから1年以内に契約を開始すること
- ・海外渡航による中断の場合、帰国日から1年以内であること
- ・等級を引き継ぐ記名保険者が本人(または配偶者・同居の家族)であること
中断証明書は、取得した保険会社以外の保険会社でも使う事ができます。保険を再開する際は、自分の希望に合った保険会社を探してみるのも良いでしょう。
中断証明書発行に必要な書類
中断証明書の発行には「中断証明書発行申請書」の提出が必要となります。
その他、国内特則の中断証明書発行時には、原則として、中断日時点で条件を満たしていることが確認できる公的書類のコピーが必要です。
中断後の新契約の条件
中断証明書を使用してご契約をする際にも条件があります。
ご契約のお車を手放すなどで、ご契約を中断した場合(国内特則)
中断日の翌日から10年以内に新規取得自動車に新契約を締結することが条件となります。
なお、車検切れや盗難により中断証明書を発行された場合については、中断時と同一のお車でも中断証明書を使用してのご契約が可能です。
記名被保険者の長期的な海外渡航等により、
ご契約を中断した場合(海外特則)
記名被保険者の出国日の翌日から10年以内、かつ、帰国日の翌日から1年以内に新しい契約を締結することが条件となります。
また、記名被保険者の出国日の翌日から10年以内に新規取得自動車に新契約を締結する場合、帰国日からの日数に関わらず、中断証明書の使用が可能です。
車を手放すときには中断証明書を
車を手放す際に気になる自動車保険の等級。将来的に、ご自身や同居の家族が車を持つ可能性があるならば、何も手続きをせずに等級がリセットされてしまうのはもったいないことです。売却や廃車の手続きにも手間がかかり、同時に手続きをするのは面倒に感じるかもしれませんが、将来のために中断証明書の発行を依頼しましょう。